| 理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合である。 複製を行うことのできる主体は、公共的性格を有し記録保存的機能を有する図書館等であり、その範囲は、政令で具体的に定められている。これに該当する図書館等は、国立国会図書館および公立図書館等の図書館法2条1項の公共図書館、学校教育法1条の大学等の附属図書館(昭和50年5月1日現在の学校数は大学が933校、高等専門学校が65校である)、日本科学技術情報センター、国公立の研究所、試験所等の図書館、文化庁長官の指定する施設などで、図書館法4条1項の司書またはこれに相当する職員として文部省令で定める職員が置かれているものに限定されている。したがって企業内図書館などのように営利団体が設置するものについては複製の自由は認められない。 利用者が公表著作物の複製物の交付を求めうるのは、「調査研究の用に供するため」必要な場合だけであって、娯楽用とか鑑賞用のために交付を請求することはできない。ただし、学校その他の教育機関(営利を目的とするものを除く)における授業のための資料としての著作物の複製には、 |
著作権者の許諾を必要としない(35条)。 この場合でも、著作物の種類、用途、複製の部数、態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、これには含まれない。 図書館資料の保存のための複製とは、たとえば、図書の欠損、汚損部分の補足とか、損傷しやすい古書、稀覯本の保存のために必要がある場合であって、図書のマイクロフィルム化も、その必要がある場合に限って許容される。一冊の本を、貸出し、閲覧等の目的のために数部複製することは認められない。 また、図書館相互の複製物の提供についていえば、これが認められるのは前述の著作権法施行令1条で複製業務の認められている図書館等の間だけであって、これ以外の企業内の資料室や研究室などへの提供はできないことになる。 学問研究の飛躍的な進展にともない、大学図書館においては、各種多様な情報管理や情報サービス活動の必要性がますます高まってくるであろうが、著作権法の趣旨をふまえて、今後とも公正な利用と適正な慣行を積み重ねていくことが肝要であろう。 (法学部長 教授) |
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