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No.30 | 『1616年バイエルン・ラント法その他』 |
中央には、ラント法その他の表題の下に『旧約聖書・申命記』第1章第16節以下から主のことばとして「かれが、市民であれ、異邦人であれ、正であることを裁きなさい。人々の間で差別がないようにしなさい」との引用がある。また、左下方には「緑なす月桂樹でもって正義を飾るところに平和がある」とあり、右下方には「生き生きとした信仰は祖先伝来の信義によって花と咲く」とある。 下方中央には、バイエルン公の紋章を、向かって左には「正義」、そのうえに「豊穣」を配する。右下には、教会と十字架をもった「神への愛」を、そのうえには聖体と十字架をもった「信仰」を配する。上方中央に位置するのは、「知恵」である。「正義」の位置に注目したい。「正義」は、上方中央にはなく、「豊穣」の下位に置かれている。 |