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オーストリアでは、マリア=テレジア以来、法典編纂がおこなわれてきた。この地にあって、最終的な民事法典を起草したのが、フランツ=フォン=ツァイラー(1751年-1828年)であった。かれもまた、若い時代には、ローマ法研究に従事した。オーストリア法との異同を指摘しつつ、ハイネッキウス(1681年-1741年)の『ユースティーニアーヌス法学提要要義』に関する注釈書(ただし未完)を残している。 ツァイラーが起草した『オーストリア一般民法典』は純粋に民事実体法を対象とする。規定は簡潔で明快である。オーストリアでは、この民法典は、なお現行法典である。 現行日本民法典の起草者もまた、『オーストリア一般民法典』を参照している。 |
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