福岡大学図書館ヨーロッパ法コレクション
法学の源流をたずねて-すべての法はローマ法に通ず-
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第6部 近代国家における法典編纂  
 
No.34
『プロイセン一般ラント法』


Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten. 3. Aufl.
Berlin : G.C. Nauck, 1796.
2 v. in 1(xxxii, 1064 p.) ; 21 cm.(8vo)
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標題紙
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  標題紙前 プロイセンでは、フリードリヒ2世以来、長年にわたって法典編纂がこころみられてきた。その結果として、出来上がったのが、1794年に公布された『プロイセン一般ラント法』である。この法典は、民事法のみならず、刑法・行政法をも対象とする、厖大な法典である。なお、訴訟法は別途『プロイセン一般裁判所法』として、さきに公布された。
 法典編纂の中心だったのは、カール=ゴットリープ=スアレツ(1746年-1798年)である。内容的には「ローマ法の現代的使用(慣用)」期の教説を採用しているものが多い。
 ここにあげるのは、その1796年版である。標題紙の前には、「正義」が、そして、その上方には、フリードリヒ2世の肖像が、かかげられている。「正義」よりも、プロイセンの君主像の方が、上方にかかげられている点に注目したい。「正義」は、君主の立法の枠組みでしか実現できない、という思想のあらわれ、と解することができよう。
 この法典は、プロイセンでは、1900年の『ドイツ民法典』施行まで、現行法であった。
 日本民法典の起草者もまた、起草にあたり『プロイセン一般ラント法』を参照した。
 


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