昭和31年4月1日 制定
(趣旨)第1条
- 福岡大学図書館規程第12条に基づき、福岡大学の中央図書館及び各分室(以下「図書館」という。)の利用については、別に定めるもののほか、この規程による。
- 医学部分館の利用については、別に定める。
(利用者の範囲)第2条
図書館を利用することのできる者は、次に掲げるとおりとする。
- 本学の職員
- 本学の臨床研修医
- 本学の学生、研究生及び法務研修生
- 本学の科目等履修生
- 本学の名誉教授
- 本学の客員教授
- 本学を定年退職した者
- 有信会会員及び父母後援会会員
- その他図書館長(以下「館長」という。)の許可を得た者
(利用の制限)第3条
定期試験期間における閲覧室の混雑その他館長が図書館の利用に支障があると認めた場合は、その利用を制限することがある。
(開館時間)第4条
開館時間は、次のとおりとする。ただし、夏季・春季休業期間その他必要に応じてこれを変更することができる。
中央図書館 | 平日 | 午前8時50分から午後10時まで |
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日曜日・土曜日・祝日 | 午前8時50分から午後5時まで | |
理学部分室 工学部分室 薬学部分室 スポーツ科学部分室 |
平日 | 午前8時50分から午後9時まで |
土曜日 | 午前8時50分から午後5時まで(薬学部分室は閉室) |
備考 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(休館日)第5条
休館日は、休業中一定の期間とする。ただし、必要に応じて臨時に休館することができる。
(利用許可証等)第6条
- 図書館を利用しようとするときは、職員証、学生証又は図書館が交付する図書館利用許可証を携帯しなければならない。
- 前項の図書館利用許可証(以下「利用許可証」という。)の有効期間は、交付を受けた年度中とする。ただし、父母後援会会員については会員期間中とし、名誉教授及び定年退職者については特にこれを設けない。
- 利用許可証を紛失したとき、又は記載事項に異同が生じたときは、直ちに図書館へ届け出なければならない。
- 利用許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(閲覧等)第7条
- 利用者は、自ら図書資料(以下「資料」という。)を検索し、閲覧することができる。ただし、貴重書その他館長が指定する資料は、閲覧が制限されることがある。
- 開架資料は、書架から自由に取り出し閲覧することができる。
- 閉架資料は、所定の手続を経て閲覧することができる。
- 閲覧した資料は、自ら書架に返すことなく、所定の場所に置くものとする。
- 視聴覚資料は、所定の場所で利用するものとする。
(貸出)第8条
- 利用者が資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けようとするときは、職員証、学生証又は利用許可証を添えて貸出手続を行うものとする。
- 貸出を受けた資料は、利用者が保管の責任をもち、転貸してはならない。
- 貸出を希望する資料が貸出中のときは、貸出の予約をすることができる。
- 第2条第9号に掲げる者のうち学外者については、原則として貸出を受けることができない。
(貸出冊数及び期間)第9条
資料の貸出冊数及び貸出期間については、別に定める。
(貸出禁止資料)第10条
次に掲げる資料は、貸出をしない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
- 貴重書
- 参考図書
- 新着の雑誌及び新聞
- 特に指定した資料
(返却)第11条
- 利用者は、貸出を受けた資料を貸出期間内に返却しなければならない。
- 利用者が現在の利用資格を失うとき、又は図書館から返却請求があったときは、貸出を受けた資料を直ちに返却しなければならない。
(電子資料の利用)第12条
データベース、電子ジャーナル等の電子資料の利用者の範囲その他利用については、別に定める。
(レファレンスサービス)第13条
利用者は、教育・研究・調査のため必要あるときは、資料の所在調査及び参考となる学術情報の提供を図書館に依頼することができる。
(文献複写)第14条
- 資料は、教育・研究・調査目的に限り、著作権法(昭和45年法律第48号)の範囲内で複写をすることができる。
- 複写料金については、別に定める。
(相互貸借)第15条
- 利用者が他大学その他学外諸機関が所有する資料の文献複写又は借用を希望するときは、所定の手続を経て図書館に申し込むことができる。
- 他大学その他学外諸機関から図書館が所有する資料の文献複写又は借用の依頼があったときは、教育研究に支障のない範囲で応じるものとする。
(利用心得)第16条
利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 常に清潔、整頓を心掛けること。
- 資料、施設、備品等を損傷し、又は落書き等をしないこと。
- 許可された利用目的以外の利用をしないこと。
- 許可された場所以外で飲食や携帯電話の通話をしないこと。
- 利用後は、備品等を元の位置に戻し、ごみの後始末、消灯等を確認すること。
- 図書館の職員等の指示に従うこと。
(弁償)第17条
- 利用者が資料を汚損若しくは紛失したとき、又は建物、施設、備品等を滅失若しくは損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。
- 資料の弁償については、福岡大学図書館の事故図書資料の弁償に関する内規による。
(罰則)第18条
資料を貸出期間内に返却しない者には、一定の期間、資料の貸出を停止する。
(利用の停止)第19条
この規程に違反した者には、図書館の利用を停止することがある。
(補則)第20条
この規程に定めるもののほか、利用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。