1.趣旨
福岡大学図書館(以下「図書館」という。)に寄贈を申し出られた図書資料(以下「資料」という。)の取扱いについては、この申合せによる。
2.受入れ条件
- 図書館に受入れる資料は、本学の教育及び研究に必要な資料に限るものとし、調査・選定の後、図書館長(以下「館長」という。)がその受入れを決定する。
- 資料は、寄贈者又はその代理人が図書館に持参又は郵送するものとし、図書館はその費用を負担しない。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
- 寄贈の申し出にあたっては、事前に資料の一覧表を提出し、調査を受けるものとする。ただし、学術書などで継続して送られてくるものは、この限りでない。
- 寄贈のため図書館に持ち込まれた資料のうち、受入れなかった資料の処理については、図書館で決定する。
3.受入れない資料
次の各号のいずれかに該当する資料は、原則として受入れない。ただし、資料の受入れの可否を判断し難い場合は、館長が決定する。
- 広告宣伝を主な目的とする資料
- 学術的資料として価値を認め難い資料
- 学術雑誌であっても、継続して寄贈されない資料
- 発行後、長期間経過しており、資料的価値を認め難い資料
- 重複している資料
- 宗教団体からの寄贈で、布教を目的とする資料
- 汚損又は破損が甚だしく、利用に耐えられない資料
- 紀要等で既に電子化されている資料
- その他館長が決定した資料
4.管理
資料の管理については、福岡大学図書館学術資料調達及び管理規程による。
5.実施日
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。