昭和48年11月12日 制定
(趣旨)第1条
この規程は、福岡大学図書館利用規程第1条第2項に基づき、福岡大学図書館の医学部分館(以下「分館」という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用者の範囲)第2条
分館を利用することのできる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 本学の職員
- 本学の臨床研修医
- 本学の学生、研究生及び法務研修生
- 本学の科目等履修生
- 本学の名誉教授
- 本学の医学部・病院の定年退職者
- 本学の医学部・附属看護専門学校の卒業生及び医学部学生の父母
- 本学の臨床教授・臨床准教授
- 医療系の他大学・専門学校の教育職員及び学生
- 医療従事者
- その他医学部分館長(以下「分館長」という。)の許可を得た者
(利用の制限)第3条
定期試験期間における閲覧室の混雑その他分館長が分館の利用に支障があると認めた場合は、その利用を制限することがある。
(開館時間)第4条
開館時間は、午前8時50分から午後10時までとする。ただし、必要に応じてこれを変更することができる。
(休館日)第5条
休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて臨時に休館することができる。
- 8月15日
- 12月29日から翌年1月3日まで
(利用許可証等)第6条
- 分館を利用しようとするときは、職員証、学生証又は図書館が交付する図書館利用許可証を携帯しなければならない。
- 前項の図書館利用許可証(以下「利用許可証」という。)の有効期間は、交付を受けた年度中とする。ただし、医学部学生の父母については学生の在学期間中とし、名誉教授及び医学部・病院の定年退職者については特にこれを設けない。
- 利用許可証を紛失したとき、又は記載事項に異同が生じたときは、直ちに分館へ届け出なければならない。
- 利用許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(閲覧等)第7条
- 利用者は、自ら図書資料(以下「資料」という。)を検索し、閲覧することができる。ただし、分館長が指定する資料は、閲覧が制限されることがある。
- 開架資料は、書架から自由に取り出し閲覧することができる。
- 閉架資料は、所定の手続を経て閲覧することができる。
- 閲覧した資料は、自ら書架に返すことなく、所定の場所に置くものとする。
- 視聴覚資料は、所定の場所で利用するものとする。
(貸出)第8条
- 利用者が資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けようとするときは、貸出カウンターにおいて職員証、学生証又は利用許可証を提示して貸出手続を行うものとする。
- 貸出を受けた資料は、利用者が保管の責任をもち、転貸してはならない。
- 貸出を希望する資料が貸出中のときは、貸出の予約をすることができる。
- 第2条第9号及び第10号に掲げる者並びに同条第11号のうち学外者については、原則として貸出を受けることはできない。
(貸出冊数及び期間)第9条
- 資料の貸出冊数及び期間は、次の限度による。
利用者 貸出冊数 貸出期間 職員、臨床研修医、学生、研究生、法務研修生、科目等履修生 5冊(図書・雑誌) 7日(新着雑誌は1日) 名誉教授、医学部・病院の定年退職者、医学部・附属看護専門学校の卒業生、医学部学生の父母、臨床教授・臨床准教授 3冊(図書) 7日 - 前項の規定にかかわらず、分館長が教育研究上特に必要と認めるときは、特別に貸出を受けることができる。
(貸出期間の延長)第10条
貸出を受けた資料を引続き利用しようとするときは、所定の手続を経て、1回に限り貸出期間の延長を申し出ることができる。ただし、他に貸出の予約があるときは、延長することができない。
(部局貸出)第11条
- 医学部の各講座又は病院の各部各科等(以下「部局」という。)は、教育研究上特に必要な資料に限り、所定の手続を経て、分館長の定める冊数を限度に1年以内の貸出を受けることができる。
- 前項の資料の保管責任者は、当該部局の代表者とする。
(貸出禁止資料)第12条
次に掲げる資料は、貸出をしない。
- 貴重書
- 参考図書
- 新聞
- 特に指定した資料
(返却)第13条
- 利用者は、貸出を受けた資料を貸出期間内に返却しなければならない。
- 利用者が現在の利用資格を失うとき、又は分館から返却請求があったときは、貸出を受けた資料を直ちに返却しなければならない。
(電子資料の利用)第14条
データベース、電子ジャーナル等の電子資料の利用者の範囲その他利用については、別に定める。
(レファレンスサービス)第15条
利用者は、教育・研究・調査のため必要あるときは、資料の所在調査及び参考となる学術情報の提供を分館に依頼することができる。
(文献複写)第16条
- 資料は、教育・研究・調査目的に限り、著作権法(昭和45年法律第48号)の範囲内で複写をすることができる。
- 複写料金については、別に定める。
(相互貸借)第17条
- 利用者が他大学その他学外諸機関が所有する資料の文献複写又は借用を希望するときは、所定の手続を経て分館に申し込むことができる。
- 他大学その他学外諸機関から分館が所有する資料の文献複写又は借用の依頼があったときは、教育研究に支障のない範囲で応じるものとする。
(利用心得)第18条
利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 常に清潔、整頓を心掛けること。
- 資料、施設、備品等を損傷し、又は落書き等をしないこと。
- 許可された利用目的以外の利用をしないこと。
- 許可された場所以外で飲食や携帯電話の通話をしないこと。
- 分館の職員等の指示に従うこと。
(弁償)第19条
- 利用者が資料を汚損若しくは紛失したとき、又は建物、施設、備品等を滅失若しくは損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。
- 資料の弁償については、福岡大学図書館の事故図書資料の弁償に関する内規による。
(罰則)第20条
資料を貸出期間内に返却しない者には、一定の期間、資料の貸出を停止する。
(利用の停止)第21条
この規程に違反した者には、分館の利用を停止することがある。
(補則)第22条
この規程に定めるもののほか、利用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。